こんにちは、きたろうです。
今回は労働審判について解説します。
労働審判という言葉、知らない方も多いのではないでしょうか?
会社とトラブルになって労基署に行ったのに悩みが解決しなかったなんて辛いですよね。
私はこの時、取るべき行動を間違えていたのです。
頼るべきは労基署ではなく、労働審判だったのです。
この記事で労働審判という制度を詳しく説明します。

労働審判はこんな制度
労働審判は、会社と従業員の間で起きたトラブルについて裁判所が迅速に解決するための制度です。
特徴は通常の訴訟より短期間で解決できる可能性がある点です。
これでしたら仕事をしている人でもできるのではないでしょうか。
裁判より手軽ですが法的効力はちゃんとあります。
立ち会うのは労働問題の専門家、労働審判員が関与するので実情に即した解決が期待できます。
話し合いによる解決を試み、合意に至れば調停成立、至らなければ労働審判委員会が判断を下します。
審判では単に請求の可否を判断するだけでなく、事案の実情に合わせて柔軟な解決策が命じられることがあります。
裁判ですが、手続きは一般には公開されません。
対象は個別労働関係に関する民事紛争です。
特に今回の私のような不当解雇問題でしたら労働審判が相性がいいです。
メリット・デメリット
では次にメリット・デメリットを説明します。
メリット
デメリット
- 早期解決(1〜2ヶ月で終わる)
- 弁護士がいなくてもできる
- 費用が安い
- 高額な損害賠償は取りづらい
- 和解が前提の制度で判決はつかない
- 相手が納得しなかったら民事へ移行
基本的には白黒付けようというものではなく、和解をしましょうというものです。
ですので、「判決」ではなく「審判(簡易な裁定)」が出ます。
さらにいうと、高額な金銭獲得は期待できません。
これは制度上そうゆうものなんだそうです、私も法テラスで相談したら50万取れれば良い方と言われました。
高額な金銭獲得を目指すなら民事で闘うことが必須になります。
悪事に蓋をされてしまう
私が一番引っかかる部分はこれです。
和解が目的、和解金を受け取って和解締結。
めでたしめでたしに見えますが、これだと相手の悪事が公に裁かれません。
相手が非を認めて◯◯円で和解しませんか?はい、わかりました。
これだと納得いくお金はもらえるかもしれません。
ですが、お金を得る代わりに悪事にはノータッチ、それはめでたいエンディングでしょうか?
臭いものに蓋してるだけですよね?
それだと私は闘ったから得ようと思っていたものが得られますが、闘う選択肢がない人は結局泣き寝入りで終わりませんかね?
これは人によって目指す位置が違うので一概に良い、悪いで判断はできませんが私は引っかかります。
まあ、これは制度上の決まりなんでしょうがないですね。
お金じゃない、真相の明示・記録を望むのでしたら民事裁判へ進みましょう。
以上が労働審判の説明になります。
労働審判は負担が少なく、それでいて法的効力もある有効な手段です。
理不尽な扱いを受けて労基署に行っても解決しなかった、まだ諦めないで下さい。
泣き寝入りせず行動することで結果は変えられます。
あなたの働く権利を守るためにも労働審判という選択肢があるということを覚えておいて下さい。
コメント