MENU

労基署はなんの役にも立たなかった

こんにちは、きたろうです。

今回は労基署に相談に行った話をします。

労働トラブルが起きたらどうするか?

多くの人が労基署に行くという選択を選ぶかなと思います。

私もその選択を選んだ1人です。

それで今回の私の不当解雇をされた問題は解決したのか?

しませんでした。

労基署に行っても問題解決しなかった、そんな人多いのではないでしょうか?

そうなると、労基署というのはなんのために存在してるの?って話になりませんか?

もしかして私たちは労基署というものを正しく理解してないのでは?

それか労基署というのは本当に役に立たない組織なのか?

今回はそんな話をしたいと思います。

目次

労基署とは

労基署の主な役割は3つあります。

労働基準法などの法律を守らせるための監督、指導

労働者から相談、通報を受けて必要に応じて会社に立ち入り調査を行う。

違反があれば是正勧告、悪質な場合は送検する権限もあります。

労災保険の窓口業務

仕事中の怪我や通勤災害があった際に労災申請を受ける。

給付や補償の手続きもここで行う。

会社の労働環境の改善サポート

雇用管理、労働条件の整備、安全衛生の確保などを助言。

事業主向けの講習や指導も行う。

なぜ役に立たないのか

私が今回お願いしたかったのは労基法を守らなかったことによる調査です。

即日解雇・解雇理由説明義務違反・解雇予告手当の不払い、これだけ違反の証拠があるにも関わらず労基署は力になってくれませんでした。

なんで??

労基署の指導や注意には実際の強制力はほとんどないのが現実です。

これはつまり、お願いベースでしかないってことです。

なので企業は平然と無視します。

とはいえ、注意・是正勧告を何回もしているのに全く改善しようとしない悪質な会社は流石に目をつけられるようです。(※回数の目安などは特にないそうです)

そこまで行くと労基の最終手段、送検・書類送検まで行く可能性が出るそうです。

送検

刑事事件として検察官に事件を送ること
この件は犯罪の可能性が高いので捜査・起訴の判断をお願いします、という流れ。

書類送検

逮捕せずに書類(証拠や報告書)だけを検察に送ること
会社や経営者が対象の場合はこの形式が多い

労基署が送検までする割合は極めて少ない

「いや、何回も注意してる会社なら送検してくれるんでしょ?じゃあしてよそれ。」

って思うじゃないですか?

労基署が送検まで行うケースは極めて少ないです。

厚生労働省が公表しているデータによると労基署が扱う年間相談件数が100万件超(2023年は約110万件)

その中で送検されたのが約1000件前後

つまり割合でいうと0.1%程度なんです。

送検される確率がそんなに低いならそりゃ会社はルールなんて守らないですよね。

「やらかした」と言うより「運が悪かったな」ってなりますよね。

母数が大き過ぎるのはわかりますが、それにしても少ないと思うのではないでしょうか。

何故そんなに少ないのか?

是正・改善で手続きが終わることが多い

労基署は指導・是正を重視するため、反省と改善で完了する方針が多い。

リソース的に厳しい

職員数に限りがあるため、全件を掲示処分にまで対応できない。

刑事事件までは望まない人も多い

会社との関係悪化を恐れて送検まで望まない人も多い。

証拠が乏しい

形式的な違反までは認められても刑事に必要な証拠までは十分に揃わないこともある。

送検されやすいケース

送検されるケースは極めて少ないとはいえ、されやすいというものもあります。

以下のものになります。

  • 労災隠し→即送検が多い
  • 残業代未払い→額が大きく再犯傾向があるなら送検
  • 安全衛生違反で死亡事故→ほぼ確実に送検
  • 長時間労働→月100時間超が継続で起こると送検されやすい
  • 賃金未払い→是正勧告を無視すると送検されやすい

送検は行政指導ではなく刑事事件の入り口です。

反省してない・改善の意志がないケースで送検される傾向が強いです。

不当解雇問題を解決してくれるのは弁護士

ざっくりですが労基署がどんなことをするかを説明しました。

本題に戻ります、労基署は不当解雇問題を解決してくれるか?

してくれません。

説明の通り、労基署に相談しても注意する程度で終わることがほとんどです。

解雇問題の場合、多くは「労働基準法」ではなく「労働契約法」の問題になります。

労働基準法

労働者を保護するために作られた最低限の基準
これよりも劣る条件は無効となる
違反すると企業は罰せられる

労働契約法

労使間の契約に関する原則やトラブル時の基準
契約内容に関する問題が起きた時の解決指針
違反しても刑事罰はないが損害賠償請求の根拠になる

解雇問題の場合、この2つを見る必要がありますが中心となるのは労働契約法です。

労働契約法の中に以下のものがあります。

  • 客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ無効(第16条解雇権濫用法理)
  • 有期契約者の雇い止めには厳格な制限がある(第19条雇い止め制限)

つまりこの解雇は正当かを審査するのは労働契約法です。

そしてこれらを判断するのは労基署ではなく裁判所が判断するのです。

だからこのような問題で労基署に行っても問題が解決しないんですね。

以上が労基署の説明、役割です。

解雇問題に直面したらこの内容を思い出して欲しいです。

労働基準法ともう一つ、労働契約法を知っておく必要があります。

労基署は労働基準法のみに対応するので労働契約法や民事の領域には対応してくれません。

そのため解雇問題で労基署に行っても意味がないとなってしまうのです。

このことを多くの方に知って欲しいです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次