こんにちは、きたろうです。
私が労基署やハローワークをたらい回しにされた原因である離職票について解説します。
失業保険(給付)と離職票について簡単に説明します。
失業保険
雇用保険に12ヶ月加入してると仕事を辞めたらお金がもらえるというものです。
離職票
雇用保険を外れた時に失業保険を受給するために必要な書類、会社が発行する
これ、ほんとにちゃんと知っておいた方がいいです。
私も離職票についてだいぶ大きな勘違いをしていました。
私と同じ勘違いをしていると大損をします。
今回の話、ぜひ聞いて欲しいです。
離職票とは雇用保険が外れたら発行される
多くの人は離職票は仕事を辞めた時にもらうものって認識だと思います。
これ、違うんです。
離職票は雇用保険を外れた時にもらうものなんです。
正社員で働いてる人なら仕事を辞めた時にもらうものって認識でいいかと思いますが、アルバイトだとこの認識だとズレが生じます。
雇用保険というのは
- 週に20時間以上勤務
- 31日以上の雇用見込みがある
この2つを満たしてアルバイトも雇用保険に入ることになります。
ですが、アルバイトというものは自分の都合で働くものです。
生活に変化があり今まではフルタイムに近い時間で働いていたため雇用保険に加入していたが、ある時から勤務時間を半分にしたため今日保険の加入要件から外れた、こんなこと全然あり得る話ですね。
今回の私がまさにこれでした。
私は令和7年の2月中旬に解雇されましたが、雇用保険を外れたのは令和6年9月でした。
つまり私は離職票上では令和6年9月で退職したことになります。
働いていても失業保険がもらえる
それはつまりどういうことかと言いますと、まだ正式に辞めてないけど離職票を発行でき失業保険がもらえるということです。
まだ退職してないのに雇用保険を外れた時点で失業保険がもらえる、ご存知でしたか?
これが今回の私が取るべき行動だったようです。
知らないよこんなルール・・・会社だって離職票出してこなかったし。
私は雇用保険外れて約5ヶ月後に正式に離職(解雇)になったのでこのことに気づきましたが、解雇されずに今も働き続けてたら早めにもらえることを知らないまま受給期間を過ぎていたでしょう。
雇用保険を外れた時点で離職票を請求して失業保険を申請する。
これはぜひ覚えておいて下さい。
離職票が発行されなくてもハローワークに行きましょう
離職票は離職して10〜14日くらいで発行するのが会社側の務めです。
ですが、忙しいのか忘れてるのか、いつまでも出さない会社もあります。
それだと失業保険をもらうのが遅くなってしまいます。
そんな時は離職票がなくてもハローワークに行きましょう。
事情を説明すれば失業給付の仮手続きというものができます。
私もこれを知らなかったため2ヶ月分くらいもらい損ねました。
それと、離職票を発行してくれないとハローワークに言えばハローワークが対応してくれます。
普通に違反ですからね、失業保険を担当しているハローワークが対応してくれます。
私も会社に離職票を出してくれと何度も言い、無視されましたがハローワークが出てきたら渋々出してきました。
失業保険のことで困ったことがあったら早めにハローワークに行きましょう。
以上が失業保険について知っておいた方がいい解説です。
フルタイムで働いていたが勤務時間が減ったという人が特に当てはまると思うので知っておいて欲しいです。
こんなおかしなルールだったなんて知らなかった人もいたのではないでしょうか。
失業保険は12ヶ月以上払っているなら堂々ともらっていいものです。
もらうためのルールをしっかり理解し、必要な申請をしてちゃんともらいましょう。
あまり多くはないでしょうが、私のように離職票を請求しても渡してくれないなんて会社がもしいたら、それは立派な法律違反ですので然るべき手段を取りましょう。
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