MENU

解雇の正当な有効を解説、ハードルは高いです

こんにちは、きたろうです。

以前不当解雇の基準を解説する記事を書きましたので、今回は解雇が有効と判断されるケースを解説します。

これも知っておかないと解雇を通告された時、判断が難しいですよね。

当ブログでも散々解雇は難しいと説明していますが、じゃあ認められる解雇は何よ?って思いますよね。

今回は有効とみなされる解雇について解説します。

目次

有効とされやすい具体例

では裁判でも解雇が妥当とされるケースを説明します。

これらに心当たりがある場合は解雇を告げられても有効とされるかもしれません。

気になるとしたら、命令に従わないという部分ではないでしょうか。

話し合いもなしに了承も得ないで一方的な命令でも従わないといけないのか?

これに関しては正当な業務命令とはいえない可能性が高いです。

こんな事が認められたら会社はなんでもアリになりますからね。

解雇に至るまでの正当な手順

まず従業員を解雇しようと考えるなら踏むべき手順があります。

これを守らずに解雇したら正当な解雇とは判断されません。

工程としては

  • 注意・指導
  • 書面での注意・改善要求
  • 猶予期間
  • 最終通告
  • 解雇

この手順での実施が求められます。

この手順が正当性を主張できる解雇手順になります。

これを守らない解雇は社会通念上相当な手順を踏んでいないと判断され解雇は無効となる可能性が高いです。

手順を飛ばしていきなり解雇、指導記録がない解雇は会社が負けるでしょう。

不当解雇の場合、これらをあえて避ける

会社は辞めさせたい従業員はすぐにでも辞めてほしいと考えます。

ですが正当な手順で解雇しようとした場合、それなりに時間がかかります。

注意されて改善しない人なんてそうそういませんよね。

注意して改善があったなら尚更解雇にできなくなります。

それでも会社が解雇しようとするのなら不当な手段になりかねません。

ですがそんなことをしたら不当な手段を用いた証拠が残ってしまいます。

つまり、会社側は正当性を自信を持って主張できない時点でアウトです。

解雇なんて言っときながら証拠を提示しない(できない)

そんな意見、裁判所はどう判断しますかね。

以上が正当性が認められる解雇の解説です。

目に見えて解雇は妥当だといえる根拠がない場合は無効と言っていいでしょう。

不当解雇になる理由の多くは上層部の好き嫌いが理由ではと私は思っています。

素直でいうこと聞く従業員がよくて態度が悪い反抗する従業員はいらない、会社からしたら当然のことですね。

その視点で言うと私は会社から見たら反抗する従業員でした。

ですが、やることやってるなら堂々と主張しましょう。

暴力や横領は流石にアウトですが連絡すれば多少休んでも問題ありません、仕事も最低限やってれば大丈夫です。

好き嫌いで解雇なんて認められていいわけがありません。

相手の主張に違和感を覚えるようでしたら反論しましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次