こんにちは、きたろうです。
前回の記事で労基署に不当解雇されたことに対する調査を依頼して結果がきましたという解説をしました。
会社は主張を変えて和解などの線は捨てて真っ向から解雇したことを否定するつもりのようです。
ここで矢面に晒されるのは私に解雇通告をした店舗責任者です。
ここで店舗責任者が責任を負わされたらどうなるか?
本当に店舗責任者が解雇権限もないのに独断で私を解雇したと自白するなら100%店舗責任者に責任がきます。
ですが、会社の指示のもと私を解雇したというならどうなるのか?
今回はそんな場面での責任のあり方と回避の仕方を解説します。
前回の記事

共同不法行為
「私は指示されてやっただけです」
定番の責任逃れ文句ですねこれ。
この人には罪がないのか?
このような場合、会社と店舗責任者の両方に責任を問える法律があります。
それが共同不法行為です。
共同不法行為とは、数人が共同して不法行為をした時、連帯してその損害を賠償する責任を負う。
つまり
- 会社と店舗責任者が一緒になって違法行為をした
- または会社が指示をして店舗責任者が実行した
- 被害者であるあなたに損害が発生した
この3つが揃うと、被害者はどちらか一方に全額請求ができます。
会社に命令されたと言っても責任がないわけではありません。
適用条件
どんな時にこの法律が適用されるのか?
今回の私のケースで説明します。
私は解雇を通告されてすぐに本社に確認を取りました。
店舗責任者が勝手に私を解雇なんてするわけがない、そんな権限もないと思ったからです。
そこで本社を問い詰めたら「解雇した」という言葉は使わなかったですが、私はもう働けないと言いました。
会社は決定事項だとだけ伝え、詳細を明かしませんでした。
そこでまた詳細を店舗責任者に聞こうとしたところ、音信不通となってました。
おそらくまた私が連絡してくることを予想、もしくは会社から先回りして口止めされていたのでしょう。
この時点で共同不法行為が適用されると考えます。
ここで複数人が関わり私に不利益を生じさせたと判断ができるからです。
相手側がこの共同不法行為を回避する方法
この法律のポイントは複数人が関わっているという点です。
それをどう立証するのか?
今回の私のケースで言うと、まだ相手側は回避できます。
それは本社が店舗責任者に責任を押し付けた場合のみです。(最低な行為)
残念ですが私に解雇を通告した店舗責任者は責任を回避することはできません、私とがっつり関わりがあり私に解雇通告をした張本人ですので関係ないは通りません。
本社は私に関することはおそらく全て店舗責任者を通して行っているので直接私と関わりがないといえます。
なので店舗責任者に全てなすりつければ共同不法行為に関しては回避できます。
責任の所在は関係ない
共同不法行為の(被害者から見て)いいところは責任の所在は関係ないことです。
民法ではこのように定められています。
私のケースに当てはめると、店舗責任者と会社もどちらが最終的な解雇の決定者か明らかにされていません。
労基署の調査でも「会社の方針による決定」として、決定者は不明でした。
これ、仮にですが店舗責任者が「解雇なんて言ってませんし指示されてません」と言い、会社も「店舗責任者に指示なんてしていません、本人の意思で辞めたんです」と言っていた場合、両者の関係性が断たれてるように見えるため、共同性を立証することが難しかった可能性があります。
しかし今回は店舗責任者が解雇通告をしました。
会社はその後同意退職だったと言い張る一方、退職同意書にサインを求めるなど店舗責任者の行動を追認する形跡があります。
そのため両者には関わりがあると判断し、共同不法行為が適用されると考えました。
このように両者が私への解雇に関与していて、さらに責任のなすりつけあいをしている状態ほど共同不法行為は成立しやすくなります。
以上が共同不法行為の解説になります。
これも以前書いた記事でも言いましたがこれって闇バイトと同じ構図なんですよね。
指示した人も実行した人も被害者がいる時点で悪いんです、責任を負うんです。
闇バイトに遭う人はそう多くはないと思いますが、普通に働いていてこのような目に遭う人はそこそこいるのではないでしょうか。
店舗責任者と会社の関係が曖昧なままにされている今だからこそ、私たち労働者は誰が責任を負うのかを見極める力が必要です。
責任を取らず逃げようとする相手に対して私たちは方の力で対抗できます。
共同不法行為はそのための強力な武器です。