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会社とは別で店舗責任者をパワハラで訴えることにした理由

こんにちは、きたろうです。

不当解雇だ!労働審判だ!と意気込んでいる私なのですが、それとは別で店舗責任者(店長)も訴えることにしました。

名目はパワハラです。

勤務中に私を人がいないところに呼び出し、私の人格を否定する発言をしたことが複数回あったので訴えることにしました。

もちろん勝算あっての行動です。

このような労使トラブルの場合、基本的には会社を訴えます、それは法的責任の多くは会社に帰属するからです。

でもなんでそんなことをするのか?

今回はそんなお話をします。

目次

会社でなく個人を訴えることもできる

そんなことできるんです、説明します。

会社や店長の行為が会社の方針ではなく、個人の立場で行われた不法行為と判断できる場合、それは個人の責任として民法上の損害賠償請求を問うことができます。

簡単にいうと店長の個人的な好き嫌いで行った行為だったら店長個人を訴えられるということです。

民法でも

故意または過失により他人の利益・権利を侵害したものは損害を賠償する責任を負う。

とあります。

店長が何をもって私にパワハラ発言をしたのかをハッキリさせたいと思い、個別で訴えようと思いました。

簡易裁判

このパワハラは民事、簡易裁判で行うことにしました。

簡易裁判とは何か?

簡易裁判所で扱われる比較的軽微な民事・刑事事件の裁判です。

特徴

  • 請求額140万以下の民事事件など
  • 裁判官は1人
  • 基本的に口頭弁論で進む
  • 心理の回数は少ない(1〜2回で終わることもある)
  • 判決が出るか和解で終わる、上訴も可能
  • 弁護士は原則不要(請求額を考えたら費用効果は悪い)

メリット

  • 手続きが比較的楽
  • 書類もシンプル
  • 法律知識はさほど必要ない
  • 和解の促進が目的なので柔軟に話し合える

私もネットの情報を基に1人で訴状を出しましたが、そんなに難しくはなかったです。

この時の話は別記事で詳しくお話しします。

少額訴訟も併せて解説

簡易裁判と似たもので少額訴訟というものがあります。

いい機会なので特徴と簡易裁判の違いを解説します。

少額訴訟は簡易裁判所で扱うより簡略化された訴訟手続きです。

請求額が60万以下の場合に原告が希望すればできます。

特徴

  • 請求額60万以下限定
  • 原則1回で審理が終わる
  • 証人尋問に制限あり
  • すぐに判決が出る
  • 酵素は原則不可

メリット

  • スピード解決(早ければ当日)
  • 費用も安い
  • 書面や証拠があれば強い

金銭を目的にした場合に特化したのが少額訴訟って認識でいいかもしれません。

簡易裁判にした理由

今の私の状況だと少額訴訟でもいいのでは?と思うかと。

確かに形式的には少額訴訟も選べました。

それでも簡易裁判にした理由、それはパワハラの事実認定が目的だからです。

少額訴訟は金銭請求だけの争いに向いています。

ですのでお金だけが欲しかったのなら少額訴訟を選んでいたと思います。

今回の民事の目的はお金もそうですが、メインはパワハラの事実認定です。

そのため

  • パワハラがあったかどうか
  • その程度や様相
  • 被害の度合い

といった事実の裏付けや主張の立証が必要でした。

なので、原則1回で終わる少額訴訟はこのケースだと不向きと判断しました。

この2つは似てますが目的に合わせて選ぶようにしましょう。

本人尋問は拒否できるのか?

私の目的はパワハラの事実認定、それを実現させるためには何が必要か?

本人尋問です。

本人尋問とは、民事において当事者本人が出廷し質問に答える手続きを指します。

通常の弁論期日であれば本人がいなくても代理人弁護士だけいれば大丈夫です。

なので、被告人本人がどうしても来ないといけないようにする必要があります。

この判断は裁判所がします。

裁判所が本人尋問が必要と認めれば通ります、これは原則出廷が義務です。

正当な理由がなく出廷を拒否したら裁判所が会社側に不利な心証を持たれます。

特にパワハラ問題などでは理由があって出廷が難しいとしても逃げたという印象が強くなります。

ちなみに相手が初回から欠席したら欠席裁判となり、申立人の主張を一方的に審理します。
もちろん話し合いによる解決はされません。
相手が2週間以内に異議申し立てをしてこなければそのまま審判が確定します。

というわけで、私は何がなんでも店長を出廷させる必要があります。

そのために私は何をするか・・・現在考え中です。

いやあ、まさか簡易裁判で弁護士が出てくるとはね・・・

簡易裁判で弁護士が出てくることは珍しいです、制度的に難しい法律の知識が必要な裁判でもないですし何より数十万の金額の訴訟で弁護士を依頼するなんてコスト的にもおかしいことです。
どう考えても裁判で負けたら取られるかもしれない金額より弁護士費用の方が高くつきます。

以上が店長を別件で訴える話になります。

今回の件については、まだ裁判前で話せない部分もありますので追記も書きたいと考えています。

ただ1つ言えることは、簡易裁判にまで会社が店長に弁護士を用意したというのは何かあるなと予想できることです。

この謎を解明すれば私に有利な展開に舵が向くのではないでしょうか。

裁判が進み、明かせる時期がきたら続きを公開します。

簡易裁判は決して敷居が高いものではありません。

自分の権利を守るための身近な法的手段です。

次の記事では私が簡易裁判所まで行き、実際に手続きをした流れを解説したいと思います。

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