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有期雇用期間中に突然解雇?それ、ほぼ違法です

こんにちは、きたろうです。

今回は有期雇用の話をします。

「契約更新しません、今日で終わりです。」

私はある日突然こう言われ職を失いました。

有期雇用者だと言われたことがある人もいるのではないでしょうか。

自分は有期雇用だし従わないといけないのかな・・・

有期雇用での勤務の場合、無期雇用勤務の人より立場が弱い、きられやすいという印象を持ってませんか?

確かに継続して契約更新してくれる保証はありません。

ですが、実は無期より有期に対するほうが企業はより厳しいルールが課されます

ですので正当な理由がなく契約期間の途中で解雇された場合、違法の可能性が高いです。

非正規はいつ切られても文句言えないなんて、会社の都合の良い勘違いです。

今回の私はまさにこれで、令和7年3月末までの契約のところ2月中旬で解雇されました。

今回はそんな目に遭ってしまったらどうしたらいいのかを解説します。

目次

有期契約の方が無期より守られている

有期契約はずっと契約更新がされるという保証がないので無期契約よりも不安定です。

そのため、契約期間中は雇用を継続する義務があります。

これは労働契約法でもやむを得ない理由がなければ中途解約はできないと定められています。

これに反したら会社側は期間満期までの給与を請求されるリスクがあり、労働契約法にある解雇権濫用法理も適用されます。

それでも解雇をするならもちろん解雇予告義務があります。

判例でも会社側が負けている事例が多いそうです。

勤務態度が悪いくらいの理由では到底認められません。

契約満期なら理由なく契約を切れるか?

契約途中で契約終了するのはアウト、では任期満了での契約終了ならいいのか?

原則違法ではありませんが、いくつか注意点があります。

まず先に契約終了が適法になる条件は以下になります

  • 更新しないと最初から決まっていたと通告していた、契約書に記載してある
  • 更新を期待させるような言動、運用がなかった
  • 最初の契約1回目、説明義務も不要(誠実な対応は必要)

契約継続が複数回されていた場合は無期に近いとみなされ、解雇無効となる可能性もあります。

その場合は雇い止めの理由説明や合理性が求められます。

私の例、会社とのやりとり

ではここで上記の解説を元に私の件に当てはめてみます。

私はアルバイトですが、半年毎の契約更新という契約で働いていました。

私は1年11ヶ月の勤務で解雇されました。

つまり、働き始めてから3回契約更新をしています。

自分ではやむを得ない理由があったとは認識していません、働いてる時に指導や注意を受けたこともありません。

この時点で私は不当な解雇ではと考えました。

会社とのやり取りは以下になります

手順無視したこの仕打ち、いうまでもなく不当解雇ですよね

あなたは自分の意思で辞めたんです

その言い分で大丈夫ですか?簡単にバレますよ

契約期間による勤務終了です

それだと満期は3月末ですよ?2月中旬で勤務終了と店舗責任者に言われましたが

・・・弁護士から連絡させます

このように、正当性もなく契約途中で解雇すると簡単に追い込めます。

弁護士が出てこようと証拠まであるならどうしようない、最初は強気に自分たちの正当性を主張してきましたが私に付け入る隙がないと判断した途端和解に切り替えてきました。

以上が有期雇用の解雇の話です。

簡単にいうと正当な理由がない解雇はそもそも難しい、有期雇用者にはさらにそこに身分が不安定な分、法で守られる保証がプラスされるということです。

企業は非正規雇用者を自分たちの都合で簡単に非正規雇用者を自分たちの都合で簡単に切れるというイメージを持っていると思いますが、これは一部正しく法的には誤解されがちというのが正確な表現です。

ですので、自分は有期雇用、非正規雇用だから簡単に雇用を終了されても仕方がないなんて思わないでください。

それは出所不明の会社に都合のいいでたらめです。

労働者に上も下もありません、平等です。

お互い納得いく内容で労働契約を締結できてるなら雇用形態なんて気にする必要ありません。

やることやってるなら堂々と権利を主張しましょう。

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