こんにちは、きたろうです。
私は労働審判をするために有利な証拠を増やそうと何度も労基署に頼み事をしていました。
何度も労基署に足を運び「会社に不当解雇されました、会社はそれに対して何も説明もしてくれません、労基から対応してください」とお願いしていました。
ですが、労基署は動いてくれませんでした。
面倒だと思ったのでしょうね、自分で聞けよとかあっせんの場を設けては、などやる気のない対応でした。
ですが私も諦めるわけにはいきません。
労基という公的機関が調べてもらったら私の正当性を認めてもらえるかもしれません。
それが得られれば労働審判でもだいぶ有利になれます。
今回はそこに漕ぎ着けるまでにしたことを解説します。
高齢相談員では話にならない
以前書いた記事でもお話ししましたが、労基署の労働相談窓口にはだいぶ歳のいった相談員が多くいます。
この人たちに話をしても無駄です、暇つぶしに窓口に来た人とお話ししてればお金がもらえるとしか思ってないのではないでしょうか、それくらい対応が酷かったです。
そこで覚えていて欲しいのが話をする相手はこの爺さん婆さんではなく、労働基準監督官です。
役割の違いは以下になります。
労働基準監督官(国家公務員)
- 企業に違反があれば立入調査・是正勧告・指導・送検ができる
- 法的な強制力のある調査や行政処分を行う権限を持っている
- 裁判所に提出するための調査報告書などを作成することもある
窓口相談員
- 労働相談の一次対応・助言・書類の書き方のサポートなど
- 法的な調査、指導権限はない
- 必要に応じて監督官に案件を回す役割
今回の私のように違法性がある相談でしたら監督官に話をしましょう。
証拠が重要
なんとか監督官を引っ張り出せてもこちらの言い分を全て聞いてくれるとは限りません。
違法性を立証できる証拠が求められます。
会社とのやり取りを整理していて気づいたのですが、会社側は私に対して「解雇した」という言葉は使っていなかったのです。
この言葉を使っていれば監督官もすぐに申告を受理してくれたのでしょうが、相手もその辺を計算してたのでしょう。
そこで私はいくつもの細かい証拠を探し出し、それをつなぎ合わせて証拠にできないかと考えました。
以下のものを証拠に監督官を説得しました。
- 店舗責任者のラインとグループラインを日にちを繋ぎ合わせて一貫性を出した
- 私がグループラインを外されたスクショ
- 内容証明
これらを合わせて証拠にすることができました。
関係者からのラインを繋ぎ合わせてみたらうまいこと解雇とも取れる内容になりました。
私は店舗責任者に電話で解雇を告げられたのですが、急に言われたため証拠を取ることができず、その電話で解雇を告げられたと証言ができませんでした。
ですが、その電話が終わった直後に店舗責任者が私を仕事中に使うグループラインから私を外しました。
これがきっかけで監督官は電話で解雇を告げられたとみてくれました。
解雇なんてしてないというなら私をグループから外すなんて行動はおかしいですからね。
店舗責任者の仕事が早いことが証拠になったということですね、運がよかったです。
最後に内容証明ですね。
再三に渡り無視してると言ったら信じてくれました。
ここもやはり普通郵便でなくお金をかけて内容証明で送っておいてよかったです。
ここまでやってやっと申告を受理してもらえました。
今後の展開
会社に対して調査をお願いして監督官は何をしてくれるか?
私の要求は以下のものです。
- 解雇理由の説明
- 解雇予告手当の支払い
- 解雇を認めたのならば解雇通知書の発行
これに対して監督官は以下のことをしてくれます。
事実確認の連絡
監督官が会社に連絡をして事情聴取をします。(電話・訪問・書面)
違法性の確認
提出した証拠と会社の言い分を照らし合わせて労基法違反があるかを判断する。
違反が明らかな場合、是正勧告書や指導票が会社に交付されます。
是正の指導
違反があった場合、私のケースでいうと解雇理由説明書の交付や解雇予告手当の支払いなどの是正を命じられます。
もちろん相手も自分たちの正当性を主張してくるでしょう。
監督官はそれに対してさらに事実確認を行います。
民事的な判断(正当な解雇かどうかの最終判断)は労基署では行いません。
あくまで労基法に反しているかに絞って対応をしてくれます。
監督官も違法性を立証できなければ指導止まりで終わる可能性もあります。
以上が私が労基署に解雇理由調査を申告した時の話になります。
最初は爺さん婆さんに邪魔されて時間を無駄にしてしまいましたが、証拠を揃えて粘り強く行動したら申告が通りました。
労基署はあくまでも労働法に基づいて動く行政機関であり、不当解雇を裁く場ではありません。
それでも目的を間違えなければ労基署は力になってくれるかもしれません。
会社も労基署に目をつけられることは嫌がります。
弁護士も流石に労基署相手にぶつかるなんてことはしないです。
多少労力はかかりますが、労基は公的機関なのでお金はかかりません。
証拠があるなら労基は頼ってもいいかもしれません。
1つ1つ地道に有利になる材料を集めましょう。
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