こんにちは、きたろうです。
店舗責任者をパワハラで訴えた民事裁判(簡易裁判)が近づいてきました。
当初は「店舗責任者が私を辞めさせようと暴言を吐くなどをし、最終的に私に解雇を告げる」という行為を訴えるつもりでした。
ですが、時間が経つにつれて新たにわかったことや変わったことなどを精査した結果、私に対して行った侮辱行為も許せないと思い民事に追加請求することにしました。
後になってから提出済みの訴状に追加請求するなんてできるのか?
できます。
今回はその方法や手順などを解説します。
請求拡張申立書
すでに提起されている申立に追加に請求をするには請求拡張申立書というものを作成します。
この書類は訴訟で請求している内容を拡張することが目的です。
請求を拡張した場合、被告は拡張された請求内容に対する反論や請求理由に対する認否を述べる必要があります。
どんな時にこの手続きを行うか?
当初は100万円を請求していたものの、訴訟中に新たに損害が発生し、請求金額を増額したい場合などに行います。
私はこれからこれを裁判所に提出します。
なぜ追加請求するのか
私は解雇理由を「みんなから嫌われていて職場の雰囲気を悪くしているから」と説明をされていました。
ところが、最近労基にそのことを調査依頼していてその結果が来たのですが、私に伝えた理由とは異なるものでした。
「解雇ではありませんよ、同意の上での退職です」
なぜ言い分が変わったのかはわかりませんが、これは私にとって好都合でした。
同意退職でした、と言うのであれば「私がみんなから嫌われていた」って発言は何?って話です。
私はこの謂れのない発言が本当に許せず頭にきていました。
同意の上での退職だと言うならこんな私を傷つける発言する必要ありません。
そこでこの言う必要のない私への侮辱発言分を追加請求することにしました。
侮辱罪は刑事事件
私は当初、この侮辱発言を「侮辱罪」というものと思っていました。
簡易裁判所に電話した時も「侮辱罪を追加したいです」と担当職員に言いました。
そう言ったところ、職員から「侮辱罪は刑事事件ですよ、追加どころか簡易裁判で扱えるものではありませんよ」と言われました。
んっ?どうゆうことだ?
忙しいだろうけど職員さんがものすごく時間を使って説明してくれました。
とりあえず侮辱罪というのはここで言う言葉ではないとわかり「新たな証拠が出てきたため請求額の変更をお願いします」としました。
そう伝えたところ、それでしたら請求拡張申立書を裁判所に提出してくださいと説明されました。
前回裁判所に行った時も思いましたが、裁判所の職員さんは本当に丁寧で優しく対応してくださいます。
ハローワークと労基署は見習ってほしいものです。
名誉毀損との違い
相手を傷つける罪状で名誉毀損というものもあります。
侮辱罪と名誉毀損、何が違うのか?
名誉毀損
具体的な内容を述べた上で、それが公共性のない場面で行われた場合が名誉毀損になります。
社会的評価を下げる行為が対象です。
具体例を挙げると
- あいつ、前の職場で万引きしてクビになったらしいよ
- あいつ、客の金を横領したことがあるんだって
- あの人不倫してたらしいよ
と言ったように、事実を挙げてその人の社会的信用や評価を下げていると名誉毀損にあたります。
侮辱罪
具体的な内容を述べる必要はなく、罵るような言葉や人格否定、名誉感情を傷つける行為が該当します。
社会的な評価というよりも個人としての尊厳が傷つけられたことが問題となります。
具体例を挙げると
- バカ
- (私でいうと)辞めれば
- 死ねばいいのに
などといった、事実を示していなくても言われた本人が傷つき名誉感情を害する発言が該当します。
似てますがこれが違いになります。
共通している点は両方とも刑事で親告罪なので被害者が告訴状を出さないと刑事事件として動きません。
ここまでする気はないというのでしたら私のように簡易裁判か少額訴訟で訴える方が楽でお勧めです。
以上が侮辱行為に対する追加請求をする決断をした理由です。
人によっては小さいことでって思うかもしれないですが、私は本当に許せなかったです。
本当にみんな仲良く働いていたし仕事終わりにみんなで遊びに行ったりしていた楽しかった出来事を踏み躙られたような気分でした。
私の今回のケースでは侮辱発言に対して追加請求という形で抗議の意思を示しました。
相手の発言が侮辱や名誉毀損に該当する可能性があるなら証拠を取った上で遠慮なく訴えましょう。
軽く見られがちな言葉の暴力も法の下では立派な不法行為です。
小さなことでも正しく伝えれば届くはずです、そう信じて今後も記事にしていきます。
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