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勝算あり、どうしてそう思ったのか解説します

こんにちは、きたろうです。

今回は弁護士なし・法律の知識がないにも関わらず、なぜこの勝負勝てると思ったのか、その理由をお話しします。

解雇を告げられた直後は本当にヤバい、どうしたらいいんだとパニックになりました。

  • これ何?受け入れないといけないの?
  • 裁判すればいいのかな?どうやるの?
  • 弁護士頼まないといけないの?
  • 弁護士っていくらかかるの?
  • なんでいきなりこんな目に遭わないといけないの?

何度も記事で書いたように私は突然かかってきた電話一本でいきなり解雇されたのです。

理由の説明もなければ弁明の余地すらなかったです。

後日、冷静になってから問題点を洗い出し1つ1つ調べました。

その時に気づきました。

相手、違反行為しまくってるじゃん!

自分が悪いのかな?なんてしおらしく受け入れかけましたが状況が理解できたら動揺が怒りに変わりました。

今回は私が経験した話になりますが、同じような境遇の方がいたら自分と照らし合わせて読んでいただけたら幸いです。

目次

店舗責任者から来た突然の電話

まず最初に解雇された時の話からします。

2025年の2月中旬、夜に店舗責任者からLINEがきました。

「お話があります、電話できる日・時間はありますか?」

私はその時別の仕事をしていてちょうど休憩中でした。

話の内容に心当たりはありませんでした。

まあそんな長くはならないだろうと思い「今なら少し時間ありますよ」と返信、すぐに電話がかかってきました。

3月に大学生達が就職でごっそりいなくなるから早めにシフトの相談かな?と思っていたところ

「もうあなたは働くことができなくなりました」

・・・はっ?

全く予想してない言葉でした。

取り付く島もないといった感じで相手は要件だけ淡々と話をして早く電話を切ろうとしていました。

いやいや、ちょっと待てよ、「今少しなら電話できますよ」でする話じゃないだろこれ。

私はパニクって有給だけは消化させてよとだけ伝えて電話を切りました。

百歩譲って私に非があったとしても、こんなやり方ありか?

これ以降店舗責任者とは連絡が取れていません。

違反行為一覧

※たくさんありますので長くなります

即日解雇

いうまでもありませんね、原則違法です。

労基法では使用者は労働者を解雇する場合、原則として30日前に予告するか30日分の平均賃金を支払う必要があります。

例外的に従業員側に重大な責任がある場合には認められる可能性がありますが、これには厳格な条件があります。

不当解雇と判断された場合、従業員に対して解雇日以降の賃金や解雇予告手当の支払い、場合によっては付加金の支払いを命じられる可能性があります。

解雇理由説明義務違反

従業員を解雇するには相当な理由がないと認められません。

それをクリアして解雇に踏み切る、それなら構いません。

ですが、それをしたなら解雇した従業員に何故解雇になったのかを説明する義務があります

これは労働基準法で定められてる法律です。

労働者は退職日までの間に会社に対して解雇理由証明書を請求することができます。

これを受けたら会社は遅滞なくその内容を記載した証明書を交付する義務があります。

これを拒否した場合、労働基準法違反となり30万円以下の罰金が科される可能性があります。

退職同意書強要

状況によっては強要罪や脅迫罪、不法行為に該当する可能性があります。

強要はなくとも本人の意思に反して退職を押し付けるような対応をした場合、労働基準法違反として民事責任が問われます。

これは違法性が極めて高く、不当解雇・損害賠償請求の根拠になり得ます。

雇用保険未加入

週20時間以上、31日以上雇用見込みがある従業員は雇用保険に加入義務が発生します。

これに違反すると雇用保険法に基づく罰則、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金を科せられるほか、雇用保険料の追徴金・延滞金の納付が求められることがあります。

私は余裕で加入要件を満たしていました。

離職票発行拒否

離職票とは、離職した際にハローワークに失業保険を申請するために必要な書類です。

離職票の発行を拒否することは違法です。

離職票は退職日の翌々日から10日以内に発行する義務があります。

目安として2週間くらいで届くのが一般的です。

拒否した場合、雇用保険法に基づき6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科される可能性があります。

解雇予告手当未払い

解雇予告手当とは、会社が従業員を解雇する際に事前に予告する義務を果たす代わりに30日分の平均賃金を支払うことで従業員の生活の安定を図る制度です。

この支払いをしない場合、労働基準法違反になります。

これをしなかった場合使用者には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

また、従業員が裁判で未払い分と同額の付加金の支払いを請求することもできます。

明確に法に触れているものだけでこれだけあります。

基準がわかりませんが、これは多いのでは?と私は思っています。

雇用保険に入ってなかった

私、雇用保険に未加入だったんです。

先ほども言いましたが加入要件は満たしてます。

冷静さをなくしていて仕事を辞めたんだから失業給付申請しないといけないということを忘れていました。

会社都合で辞めたんだからすぐにもらえるはずだと思い離職票を探したのですが、届いてない。

もうだいぶ時間は経ってるけど?何故送られていない?

会社に問い合わせたらまたびっくり回答。

あなた雇用保険に入ってませんよ、なので離職票はありません。

・・・はい?

何回私を驚かせてくれるんでしょうねこの会社は。

まあ、これに関してはハローワークに事情を説明したらすぐに対応してくれました。

ハローワークが対応してくれるなら流石に発行するだろう、そう思い電話しました。

回答を拒否されました

まじか・・・発行されないのこれ?

離職票を発行しないって、なぜ?誰得?

結果的には2ヶ月遅れで届きましたがその間失業給付を受け取れてないので明確に損害を受けました。

私は知らなかったのですが、退職から12日経っても離職票が届かない場合ハローワークに行けば失業保険給付の仮手続きというのができるそうです。

以上が私が勝算があると思った理由の解説になります。

私は法律や労働問題の専門家ではないので私のこのケースは解雇問題の中でよくあるレベルなのかこれはすごいなってレベルのものなのかはわかりません。

ですが、問題の大小は関係ないです。

違法行為が1つでもあるなら泣き寝入りなんてしてはいけません、闘いましょう。

めんどくさいしもうさっさと忘れたいという気持ちもわからなくはないです。

ただみんなでそんなことをしていたらルールを守らない会社が増えますよ?

そんなことになったらますます働きにくい社会になってしまいます。

泣き寝入りせず、闘いましょう。

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