MENU

不当な対応に抗議!労働審判の第一歩、内容証明を出した話

こんにちは、きたろうです。

今回は会社に内容証明を送った時の話をします。

解雇理由の説明を求めて会社に電話したのですが、とても一企業とは思えない回答が返ってきたのをきっかけに文章でやり取りした方がいいと思うようになりました。

電話で話をしただけだと言った言わないになってしまいますからね。

そこで必要なものとなると、内容証明ですよね。

普通郵便よりその方がいい、そう思い私は割高なお金を払って郵便を送りました。

不当解雇や労働トラブルの中でこちらの意思や要求を形にする、それが内容証明です。

目次

内容証明とは

ではまず内容証明の説明から。

内容証明とは「誰が」「いつ」「誰に」「どんな内容の文章を送ったか」を日本郵便が証明してくれる郵便サービスです。

  • 文章の内容
  • 差出人
  • 受取人
  • 日付

これらを郵便局が公式に証明してくれます。

裁判や労働審判の場でこの主張は◯月◯日に相手に伝えてあると証明できます。

法的な力はありませんが強力な証拠になります。

どんな時に使うの?

ここでは労働問題を例に私が出した内容で説明します。

一番最初に送った内容証明の内容はこれでした。

  • 解雇予告手当
  • 3月まで本来働いて得られたはずの賃金請求
  • 解雇通知書請求

これらは正当に認められるものなので堂々と請求したのですが、今だに(2025年6月17日)もらえてません。

というか、返答すらありません。

仕方なく電話して理由を聞きました。(内容証明の意味・・・)

  • 解雇予告手当→あなたは自己都合退職です
  • 3月分の給料→働いてないのに給料?
  • 解雇通知書→解雇なんてしてません

・・・お金払って書面送ったのに。

本来内容証明は、記録として残したいやり取り全般に使います。

内容証明のルール

内容証明は細かいルールがあります。

私は当初これを知らず適当に書いた紙を郵便局に持っていって恥をかきました。

そうならないために説明します。

書き方

これ、決まってるんです。

縦書き・横書き、これはどちらでも大丈夫です。

  • 縦書き→1行20字以内・1枚26行以内
  • 横書き→1行20字以内・1枚26行以内、1行13字以内・1枚40行以内、1行26時以内・1枚20行以内

3通用意する

自分の控え、相手に渡す分、郵便局が保管する分

相手と自分の住所を記載する

これも必須です。

これが抜けていると受け付けてもらえません。

受付に出した時に職員がちゃんとできてるかチェックしてくれます。

受付できる郵便局が限られる

内容証明はどこの郵便局でも出せるわけではありません。

ざっくりいうと、地域の大きな郵便局に行きましょう。

郵便する車の駐車場があったり荷物が集められるような大きな郵便局ですね。

事前に電話するといいと思います。

料金

地味に高いです。

場所ややり方で違いが出るのかわかりませんが私は1通1300円くらいかかりました。

これを4通も出したのに全部無視されました・・・

意外と難しいです。

私は初めて出した時は何度も注意され書き直しました。

内容証明を無視したらどうなるか

労働問題で内容証明を送るということは送り主は真剣に問題解決をするという強い意志を持っているということです。

これを無視すると会社側は裁判所に不利な心証を持たれる恐れがあります。

また、内容証明には回答期限が定められてることもあります。

これは守りましょう。

回答に時間がかかり期限に間に合わなそうでしたら連絡して期限を再設定してもらうなどしましょう。

要するに今後労働審判や裁判に発展した時に社会的に責任ある対応をしていないと不利になります。

相手の主張が課題でもしっかり対応することが重要です。

無視とか論外です。

以上が内容証明の解説になります。

内容証明は単なる手紙ではありません。

法的効力こそありませんが強い証拠になります。

手間だしそこそこコストもかかりますが、裁判などに発展する可能性があるようなら普通郵便でなく内容証明で送ることをオススメします。

一生懸命作ったのに無視されるのは精神的にキツイですが、その怒りを忘れずに闘いましょう。

相手が無視してるならだいぶ大きなアドバンテージです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次